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事務所名 | 税理士法人カインズ |
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所長名 | 北秋 勝己 |
所在地 | 〒561-0881 大阪府豊中市中桜塚4-9-38 ユタカマンション1階 |
電話番号 | 06-6856-0424 |
FAX番号 | 06-6856-2087 |
業務地域 | 大阪府全域(主に豊中市・池田市・箕面市・吹田市など)兵庫県南部(主に川西市・伊丹市・宝塚市など) |
業務内容 | ・資産譲渡の相談、申告 ・贈与の相談、申告 ・相続の事前対策 ・相続申告書の作成 ・事業承継対策 ・創業・独立の支援 ・税務・会計に関する業務 ・保険指導 |
税理士法人カインズは TKC全国会会員です |
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。 |
近畿税理士会
Q1.相続税はどのような場合にかかりますか? |
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A1. 被相続人(亡くなった方)の遺産(相続財産)を相続で受け継いだ場合や、遺言によって遺産を受け継いだ場合に、その遺産総額から基礎控除と負債を差し引いた金額が大きい場合に相続税がかかります。
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Q2.基礎控除って何ですか? |
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A2.相続税法では遺産にかかる基礎控除というものがあります。つまり、この金額までは相続税がかからないという限度額のことです。 <例> Aさんが亡くなり、Aさんには妻と子供2人がいたとすると ・・・ 基礎控除・・・3,000万円+(600万円×法定相続人の数) |
Q3.相続税がかからない財産(非課税財産)にはどんなものがありますか? |
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A3. 主なものとして以下のものがあります。 ①生命保険・死亡退職金の一部 ⇒ 両者とも 非課税金額=500万円×法定相続人の数 ②墓所や仏壇、仏具等 ③相続税の申告期限までに国等に寄付した財産 |
Q4.法定相続人となるのは誰ですか? |
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A4. 民法で定められている「法定相続人」は以下の通りとなります。 |
①子供には養子も含みます。 ②亡くなった人よりも先に子供が死亡している場合はその直系卑属(孫など)が、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子供(甥、姪)が法定相続人となります。 これを「代襲相続人」と言います。
Q5.財産の分配はどうなりますか? |
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A5. 法定相続分は以下の通りとなりますが、これはあくまでもあくまでも目安であり、必ずしも法定相続分で財産が相続されるのではありません。遺言書があればまずそれが優先されます。 |
法定相続人 | 法定相続分 |
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配偶者と子供 | 配偶者:1/2、子供全体:1/2 ※複数の子供がいれば、子供全体の法定相続分の1/2をさらに均等に割ります。 |
配偶者と父または母 (子供はいない) | 配偶者:2/3、父または母:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 (子供、両親はいない) | 配偶者:3/4、兄弟姉妹:1/4 |
子供だけ (配偶者はいない) | 子供全体で、100%を分配 |
父または母だけ (配偶者、子供はいない) | 父または母で、100%を分配 |
兄弟姉妹だけ (配偶者、子供、両親はいない) | 兄弟姉妹で、100%を分配 |
※ 子供、兄弟姉妹には、代襲相続人を含みます。
Q6.相続税の税額はどのようにして計算するんですか? |
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A6. 相続税額の総額は、正味遺産額(遺産総額-非課税財産)から基礎控除額を差し引いた残りの金額を、法手相続人が法定相続分によって相続したものとして計算します。 |
<例> ■正味遺産額:5億円 ■法定相続人:妻と子供2人の場合
1.課税遺産総額を算出
<正味遺産額-基礎控除額=課税遺産総額> 5億円-(3,000万円+600万円×3人)=4億5,200万円
2.法定相続分に応じた取得金額を算出
<課税遺産総額×法定相続割合=法定相続分に応じた取得金額>
妻 :4億5,200万円 × 1/2 = 2億2,600万円 子1:4億5,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1億1,300万円 子2:4億5,200万円 × 1/2 × 1/2 = 1億1,300万円
3.相続税の総額を算出
<法定相続分に応じた取得金額 × 法定相続人ごとの累進税率 = 相続税の総額>
妻 :2億2,600万円 × 45% - 2,700万円 = 7,470万円 子1:1億1,300万円 × 40% - 1,700万円 = 2,820万円 子2:1億1,300万円 × 40% - 1,700万円 = 2,820万円 ⇒相続税の総額 1億3,110万円
4.各人の納付税額 (法定相続割合で遺産をもらった場合)
<相続税の総額 × 実際の相続分 = 各人の納付税額>
※配偶者が財産を相続すると、配偶者の法定相続分と1億6,000万円のうちどちらか大きい方までは、相続税がかかりません。
妻 :法定相続分(1/2)までは・・・・・相続税は ”0” 子1:法定相続分(1/4)⇒ 1億3,110万円 × 1/4 = 3,277.5万円 子2:法定相続分(1/4)⇒ 1億3,110万円 × 1/4 = 3,277.5万円
Q7.相続税の申告・納税はいつまでにすればいいですか? |
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A7. 相続税の申告は、被相続人の死亡の日の翌日から10カ月目の日(申告期限の日が土日祝日の場合はその翌日)までに被相続人の住所地の税務署に相続人が連名で申告をします。納税の期限も同じです。 <例> 死亡日が2018年1月5日の場合は・・・ 2018年11月5日が申告・納付期限となります。 |